概要
ここでは、特別産業廃棄物には該当せず、保管施設なしの場合の収集運搬業について説明します。
産業廃棄物の種類は、栃木県の様式では次のように分類されています。
取り扱う産業廃棄物の種類 | ||||
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燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ |
廃プラスチック類 | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 動植物性残さ |
動物系固形不要物 | ゴムくず | 金属くず | ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず | 鉱さい |
がれき類 | 動物のふん尿 | 動物の死体 | ばいじん | 政令第13号廃棄物 |
例えば、解体工事で発生する産業廃棄物を収集したい場合は、上の青地の廃棄物の許可(8種類)は取っておいた方がよいと思われます。また蛍光管を取り扱いたい場合は、「水銀使用製品産業廃棄物」を扱う旨を申請しなければなりません。運搬容器も廃蛍光灯用のケースを用意する必要があります。
廃棄物の種類や運搬容器については、すでにお決まりであればその通りに申請します。また必要があれば、十分なヒアリングをした上でご提案することもできます。
種類が増えても県に支払う料金(収入証紙)は変わりませんが、運ぶ運搬容器(フレコンバッグ、ドラム缶等)が変わってきますので、それらに応じて書類の作成費も変わってきます。
新規で講習会を受けて産廃収集運搬業許可を取得するまでのモデルスケジュール(2024年版)
まだ講習会の修了証がなくて、これから修了証を入手して産廃収集運搬業の許可を受ける場合のモデルスケジュールをまとめました。
取り扱い都道府県
当事務所の行政書士は、栃木県の他、福島県、茨城県、群馬県、埼玉県、東京都の取り扱い実績がありますが、その他の都道府県にも対応しますので、お問い合わせください。
報酬
報酬額表の見方
業務名 | 業務の内容です。 |
報酬額 | 当事務所の報酬額(税込)です。 |
報酬以外の費用 | 申請書に貼付する収入証紙(非課税)、住民票、登記事項証明書等の証明書類取得費(非課税)、提携士業に対する登記費用(税込み)、郵送費等の合計額。 |
合計額(概算) | 報酬と報酬以外の費用の合計額。実際にお支払いいただく額になります。 |
報酬額表
報酬については、できるだけ相場が分かるように提示していますが、直接問い合わせていただくのが一番手間もコストもかかりません。見積もりは無料です。問い合わせフォーム(フリーフォーム)からどうぞ。
産業廃棄物収集運搬業 (保管なし) | 報酬額(税込) | 報酬以外の費用 (非課税) | 合計額(概算) | |
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栃木県 | 新規許可申請(*1) | 121,000円 | 約85,038円 | 約206,038円 |
役員2人、運搬容器の種類1つ、運搬車両2台の構成の場合です。 ・役員(役員ではない株主含む)が1人増えるごとに合計額に+6,600円加算されます。 ・運搬容器の種類が1つ増えるごとに合計額に+5,500円加算されます。 ・運搬車両が1台増えるごとに合計額に+5,500円加算されます。 | ||||
更新許可申請(*1) | 77,000円 | 約77,038円 | 約154,038円 | |
取り扱う産廃の種類の変更許可申請 | 88,000円 | 約75,038円 | 約163,038円 | |
変更届(車両) | 22,000円 | 約560円 | 約22,560円 | |
変更届(上記以外) | 22,000円 | 約1,400円 | 約23,400円 | |
(*1)会社で決算が赤字など財務状況が悪い場合、追加の書類(費用)が発生しますので、お問い合わせください。 他の都道府県について、詳しくは、お問い合わせフォーム(フリーフォーム)からお問い合わせください。ほぼ同時に複数の都道府県に申請する場合は、割引があります。 |